015 フェイスボウ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用顔弓」であること。
(2) 口腔内線及び口腔外線を組み合わせた構造であること。
(3) トラクションバンド、ネックストラップ及びヘッドギアと組み合わせ、歯の固定及び移動を行うものであること。
価格基準告示:
015 フェイスボウ
PC・スマホ・タブレットから最新の材料価格基準
015 フェイスボウ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用顔弓」であること。
(2) 口腔内線及び口腔外線を組み合わせた構造であること。
(3) トラクションバンド、ネックストラップ及びヘッドギアと組み合わせ、歯の固定及び移動を行うものであること。