020 超弾性矯正用線(丸型及び角型)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用ワイヤ」、「歯列矯正用弧線」又は「歯科矯正用材料キット」であること。
(2) ブラケット又はチューブに装着するものであること。
(3) 歯を移動するために必要な超弾性を有するものであること。
(4) ニッケルチタン合金製であること。
(5) 円形又は方形の断面を有する直状又は弧状の単線、縒線、編線であること。
価格基準告示:
020 超弾性矯正用線(丸型及び角型)