024 歯科用コバルトクロム合金線バー用(JIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科用コバルト・クロム合金線」であること。
(2) JIS T6104に適合するものであること。
(3) 屈曲バー又は補強線に使用するものであること。
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024 歯科用コバルトクロム合金線バー用(JIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科用コバルト・クロム合金線」であること。
(2) JIS T6104に適合するものであること。
(3) 屈曲バー又は補強線に使用するものであること。