026 歯科用ステンレス鋼線 鉤用(JIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科用ステンレス鋼線」であること。
(2) JIS T6103に適合するものであること。
(3) 鉤に使用するものであること。
価格基準告示:
023 歯科用ステンレス鋼線 鉤用(JIS適合品)
PC・スマホ・タブレットから最新の材料価格基準
026 歯科用ステンレス鋼線 鉤用(JIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科用ステンレス鋼線」であること。
(2) JIS T6103に適合するものであること。
(3) 鉤に使用するものであること。