038 シリコン樹脂
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用歯牙維持装置」、「歯科矯正用レジン材料」又は「歯科矯正装置用弾性材料」であること。
(2) トゥースポジショナーの作製に使用するものであること。
(3) ポリシロキサンを主成分とする樹脂であること。
価格基準告示:
038 シリコン樹脂
PC・スマホ・タブレットから最新の材料価格基準
038 シリコン樹脂
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用歯牙維持装置」、「歯科矯正用レジン材料」又は「歯科矯正装置用弾性材料」であること。
(2) トゥースポジショナーの作製に使用するものであること。
(3) ポリシロキサンを主成分とする樹脂であること。