039 超弾性コイルスプリング
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用スプリング」であること。
(2) 歯を移動するために必要な超弾性を有すること。
(3) ニッケルチタン合金製のコイルであること。
価格基準告示:
039 超弾性コイルスプリング
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039 超弾性コイルスプリング
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用スプリング」であること。
(2) 歯を移動するために必要な超弾性を有すること。
(3) ニッケルチタン合金製のコイルであること。