040 歯科矯正用アンカースクリュー
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「歯科矯正用アンカースクリュー」であること。
(2) 歯科矯正治療において矯正力付与の固定源とすることを目的に使用するスクリューであること。
価格基準告示:
040 歯科矯正用アンカースクリュー
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040 歯科矯正用アンカースクリュー
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「歯科矯正用アンカースクリュー」であること。
(2) 歯科矯正治療において矯正力付与の固定源とすることを目的に使用するスクリューであること。