[定義]Ⅶ 調剤 調剤に規定 Ⅶ 調剤点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格 次に規定する場合を除き、Ⅰに規定するそれぞれの機能区分の定義等と同様であること。 [定義]007 万年筆型注入器用注射針 [定義]008 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ