008 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(74)医薬品注入器」であって、一般的名称が「加圧式医薬品注入器」であること。
(2) 疼痛管理若しくは化学療法を目的として使用される携帯型ディスポーザブル注入ポンプであること。
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008 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(74)医薬品注入器」であって、一般的名称が「加圧式医薬品注入器」であること。
(2) 疼痛管理若しくは化学療法を目的として使用される携帯型ディスポーザブル注入ポンプであること。